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贈与税がかからない資金の援助について

こんにちは、営業のクロダです。
マイホームを検討する場合、住宅の性能や土地も重要ですが、最も気になるのはその価格ですよね。
自己資金と住宅ローンの借入でも予算がオーバーしてしまうお客様の中には、その資金の一部をご両親などに援助をお願いされることがあります。
その援助してもらう額によっては贈与や相続と見なされ、課税の対象となります。贈与税は意外にかかり、その割合は低くありません。次は課税の対象にならない贈与の額です。
○暦年贈与(基礎控除枠)
暦年贈与(1年間に贈与を受けた財産の合計)の基礎控除枠として、1年間に110万円まで受けた贈与は非課税です。厳密には「1年間にその人がもらった金額の合計」であり、親からの援助に限りません。
非課税枠:110万円まで
贈与する人:親/65歳以上
贈与される人:制限なし
○住宅取得等資金贈与(非課税枠)
住宅購入資金として直系尊属(実の両親や祖父母など)から贈与を受ける場合、700万円(耐震住宅・省エネ住宅は1,200万円)まで(平成25年)は非課税です。
平成26年は500万円(耐震住宅・省エネ住宅では1,000万円)に引き下げられます。
非課税枠:700万円(耐震住宅・省エネ住宅は1,200万円)まで(平成25年)
贈与する人:直系尊属(親・祖父母等)/年齢制限なし
贈与される人:直系尊属(子ども・孫等)/20歳以上
○相続時精算課税制度
親から財産の贈与を受ける場合、2,500万円までは非課税です。
通常は親が65歳以上の場合に適用されますが、住宅購入資金贈与の特例では親の年齢制限がありません。
非課税枠:2,500万円まで
贈与する人:親/65歳以上(特例は年齢制限なし)
贈与される人:子ども/年齡制限なし
暦年贈与(110万円)と住宅取得等資金の非課税枠(700万円)を合計すると、810万円(耐震住宅・エコ住宅は1,310万円)までは非課税で援助してもらうことができます。
最近の住宅購入では、なかなかご主人様の収入と自己資金だけではマイホーム購入のお見積り総額(土地+建物、その他)に到達しない場合に、パートで働く奥様の収入を世帯収入として合算したり、またご両親から一部の資金を援助していただくケースも少なくありません。
一生に何度も購入することがないマイホームですから、予算がオーバーしてしまう場合は贈与税がかからない程度の援助をお願いされてみてはいかがでしょうか。

(前回[菊陽町新山]にて開催した地鎮祭の様子です。明日は私クロダが担当するお客様の地鎮祭を執り行います)
以上、営業のクロダでした。

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