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続・住宅取得者への補助制度

こんにちは、営業のクロダです。

つい先日、朝早くからほぼ一日中、太陽の下に居ました。

今日だけで、3人から「日に焼けた」「黒くなった」と言われました。

季節外れなのに。

さて、今回も引き続き[住宅ローン減税][すまい給付金]についてのお話です。

前回では控除の内容について概要を書かせていただきました。今回は、さらに具体的な例でご説明差し上げたいと思います。

次の例は、2014年7月に35年ローンで新築住宅を建てられたA様、B様としてご説明いたします。
住宅ローン減税][すまい給付金]の諸条件を割愛しておりますので、目安としてご参考下さい。

A様 扶養家族:1人 世帯年収:500万円 住宅ローン:3,500万円 月々支払い:10万円
B様 扶養家族:2人 世帯年収:350万円 住宅ローン:2,000万円 月々支払い:6万円

A様の場合、[住宅ローン減税]によって、年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。
2014年末のローン残高を3,440万円とすると1%で34万4千円となり、以降10年間で合計332万円が控除されます。

また、[すまい給付金]によって、年収および扶養家族から所得割額9万1,000円(熊本市の場合)が算出され、給付基礎額は10万円です。
控除を受けることが出来る金額は[住宅ローン減税]332万円(10年間合計)+[すまい給付金]10万円=合計342万円となります。

B様の場合、[住宅ローン減税]によって、年末のローン残高の1%が所得税から控除されます。
2014年末のローン残高を1,964万円とすると1%で19万6,400円となり、以降10年間で合計189万2,000円が控除されます。

また、[すまい給付金]によって、年収および扶養家族から所得割額3万4,200円(熊本市の場合)が算出され、給付基礎額は30万円です。
控除を受けることが出来る金額は[住宅ローン減税]189万2,000円(10年間合計)+[すまい給付金]30万円=合計219万2,000円となります。

このように、増税後の住宅取得者に対して様々な対策が予定されております。

なお![すまい給付金]による現金の給付は、増税後の消費税率が適用される2013年10月1日以降に請負契約、かつ2014年4月1日以降にお引渡しされた住宅を対象にしています。
2013年10月1日以降に請負契約をされても、2014年3月31日までにお引渡しされた住宅は申請の対象外です。

10月以降に請負契約をいただいた場合でも、増税前の2014年3月31日までにお引渡しが可能な場合がありますので、詳しくは[光の森とーくらんど]展示場担当者にお尋ね下さい。

以上、営業のクロダでした。


前回、土の植え替えをしてから見る見るうちに葉が増えました。

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