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消費税率引き上げのカウントダウンが始まりました。

こんにちは、営業のクロダです。

さて、3月に入ったことで消費税率引き上げのカウントダウンが始まりました。

住宅購入にかかる消費税はもちろん大きな額ですが、消費税そのものは生活する上でほぼ全てにかかることを忘れることはできません。大まかな計算では支出が5%→8%の3%分が増えたことになります。

消費税率の引き上げを踏まえて、住宅購入に関する制度をおさらいしたいと思います。

◯贈与、相続時の税金

ご両親や祖父母などから1年間に非課税で受けられる暦年贈与では110万円まで、非課税で贈与を受けられます。

また、住宅購入にかかる贈与の特例で、直系尊属からの住宅取得資金贈与税の非課税特例では、平成26年から一般住宅で500万円まで、省エネ等住宅で1,000万円まで、非課税で贈与を受けられる額が引き下げられます。

・直系尊属からの住宅取得資金贈与税の非課税特例

贈与を受ける年

~平成25年12月

平成26年1月~

一般住宅

700万円

500万円

省エネ等住宅

1,200万円

1,000万円

そのほか、将来的に相続する親の財産を前倒しで相続する相続時精算課税制度では2,500万円まで、非課税で相続することができます。

なお、暦年贈与相続時精算課税制度は併用することができません。

住宅ローン減税

住宅ローン減税制度では、毎年の住宅ローン残高の1%が10年間、所得税から控除され、控除しきれない場合はさらに住民税からも一部控除されます。

また、消費税率の引き上げに伴い平成26年4月から制度が拡充されます。

・住宅ローン減税

適用期間

~平成26年3月

平成26年4月~平成29年12月

最大控除額

(一般住宅)

200万円

(20万円×10年間)

400万円

(40万円×10年間)

最大控除額

(長期優良住宅、低酸素住宅)

300万円

(30万円×10年間)

500万円

(50万円×10年間)

最大控除率

年末のローン残高の1%

年末のローン残高の1%

控除期間

10年間

10年間

住民税からの控除上限額

9.75万円/年

(前年課税所得×5%)

13.65万円/年

(前年課税所得×7%)

支払う所得税などから控除する仕組みであるため、収入が高いほどその効果が大きくなります。

すまい給付金

すまい給付金制度は、住宅を取得される方へ現金が給付されます。住宅を取得される方の収入に合わせて段階的に給付される額が設定されています。

消費税率の引き上げに伴う負担を軽減するために、段階的に制度が拡充されます。

・消費税率5%の場合(~2014年3月)

給付なし

・消費税率8%の場合(2014年4月~2015年9月)

収入額の目安

給付額

~425万円

30万円

425万円~475万円

20万円

475万円~510万円

10万円

・消費税率10%の場合(2015年10月~2017年12月)

収入額の目安

給付額< /p>

~450万円

50万円

450万円~525万円

40万円

525万円~600万円

30万円

600万円~675万円

20万円

675万円~775万円

10万円

収入に合わせて段階的に給付額が設定され、収入が高いほどその効果は小さくなります。また、収入が一定額を超えた場合は給付がありません。

住宅は人生で最も高額な買い物です。課税されない贈与や助成金制度をうまく使ってマイホームを手にされて下さい。

(先日訪れた阿蘇山は、積雪で[阿蘇の涅槃像]を見ることができました)

以上、営業のクロダでした。

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